11 災害時における応急対策協力に関する協定書
災害時における応急対策協力に関する協定書
平成21年12月
茅野市
茅野市建設事業協同組合
【 災害時における応急対策協力に関する協定書 】
茅野市(以下「甲」という。)と茅野市建設事業協同組合(以下「乙」という。)は、茅野市内において地震、暴風、豪雨、洪水、その他の原因により生ずる災害、武力攻撃事態等及び緊急対処事態が発生したとき又は発生するおそれがあるとき(以下「災害時」という。)に応急対策の必要が生じた場合、迅速かつ円滑に対応するため次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、甲が乙の協力を得て行う応急対策こついて必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に応急対策の必要が生じた場合は、乙に対し協力を要請するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けた場合は、迅速に出動し対応するものとする。
2 乙は、災害時の状況により通信手段が途絶した場合、甲からの要請がない場合でもこの協定の趣旨に基づき応急対策を実施できるものとする。
3 甲は、乙の応急対策が円滑に実施できるよう図画等の供与、現地への誘導及び現地での諸調達について必要な援助を行うものとする。
(事前計画)
第4条 応急対策の円滑な実施を図るため、乙は組織体制、連絡体制及び工事施工区域を定めておかなければならない。
(経費の負担)
第5条 この協定に基づく協力のために要した経費は、甲乙甲譲のうえ定める額を甲が負担するものとする。
2 前項の規定により甲が負担する経費の精算単価は、災害発生時における実勢単価とする。
(災害補償)
第6条 この協定に基づき応急対策に従事した者が、当該活動により死亡し、負傷し、又は疾病かかったときは、茅野市消防団員等公務災害補償条例(昭和43年茅野市条例第30号)の規定に基づき、甲が補償するものとする
2 乙の現場活動により生じた建設機械の損傷については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(第三者に対する損害賠償)
第7条 乙が、この協定に基づく応急対策従事中に第三者に損害を与えた場合、その賠償方法及び賠償額は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(報告)
第8条 乙は、第3条の規定に基づく応急対策に従事した場合は、次の各号に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1)応急対策に従事した人員数および従事した期間
(2)応急対策に使用した機器類の種凰台数及び使用時間
(3)応急対韓に使用した資材等の種猟及び数量
(4)その他必要な事項
(経費等の請求)
第9条 乙は、第5条に規定する経費及び第6条に規定する補償(以下「経費等」という。)を請求するときは、甲が定める請求書により行うものとする。
(経費等の支払)
第10条 甲は、前条の請求書を受理したときは内容を確認し、速やかに経費等の支払をするものとする。
(応急対策等の訓練)
革11条 乙は、災害時における応急対策等を迅速かつ的確に行うため、必要に応じて甲が行う訓練に参加するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、平成21年12月15日から平成22年12月14日までとする。
2 前項の期間満了の1か月齢こ、甲乙いずれの側からもこの協定を改定する意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
3 甲又は乙は、この協定の有効期間中であっても、双方協議してこの協定を改定することができる。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する
平成21年12月15日

| 平成21年12月15日(火曜日)茅野市役所において協定書にサインをしました。 | |
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| 茅野市長と理事長が署名捺印をし、災害時における応急対策協力が成立しました。 | |
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| 創立45周年・設立30周年記念式典において、会員の皆様に発表いたしました。 | |
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災害出動 連絡網 (災害時における応急対策協力)

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